2005/4動物実験法制度改善署名を提出

第162回国会 1328 動物実験の法制度改善に関する請願 - 衆議院

第162回国会 環境委員会 第13号(平成17年6月3日(金曜日)) - 衆議院

第162回国会 請願の要旨 動物実験の法制度改善に関する請願 - 請願:参議院


動物実験の法制度改善に関する請願

 

一 請願の要旨

 日本では年間1000万匹以上の哺乳類(マウス、ラット、モルモット、ウサギ、イヌ、ネコ、サル等)が医薬品、農薬、工業薬品、食品添加物、化粧品やバス・トイレタリー製品その他の日用化学品の開発、あるいは臓器移植その他の先端医療、脳研究、公害毒性試験、教育実習等々のために日々使用され、殺されていると言われています。欧米諸国では動物実験は、実験施設の許可制、実験者の免許制、実験計画の許可制等の一定の法的ルールの下に行われているのに対し、日本の法制度では、誰が、いつ、どこで、どんな実験を行うことも制限されず、またそれらに関する実態を把握する制度すらありません。動物実験は如何に科学や産業に役立つ面があるとしても、人と同様に痛みや苦しみ、その他の様々な感受性を持つと言われる動物たちに対し、大きな苦痛や恐怖を与えていることもまた事実です。実験動物の使用数も他の先進諸国と比べ決して少ないものではなく、動物たちに対する日本国民の責任は重大です。科学研究や科学者は絶対ではなく、原子力やクローン技術の例にも見られるように、科学者の好き放題にやらせていては後で大変な結果を招くことは過去にも度々例のあることです。動物実験もまた、倫理的に大きな問題を伴う行為であることから、科学者たちの自己判断のみに任せるのではなく、様々な観点から広く社会的な評価が行われるべきです。我々は上記のような趣旨を実現する前段階として、動物実験の実態把握、実験動物の福祉のために最低限必要であると思われる、下記5項目の請願をさせていただきます。

 

二 請願事項

 「動物の愛護及び管理に関する法律」へ下記事項を追加すること。

 

 1 倫理委員会の設置
 各施設・機関内に動物福祉の観点から実験計画を審査する倫理委員会の設置を義務付ける。
また倫理委員会の最大の目的は3R原則に基づいた動物福祉を実現することであることを明確に規定する。
 2 施設の届出
 動物実験施設及び実験動物繁殖・飼育施設を自治体への届出(登録)制とする。
 3 立入り調査
 自治体の担当職員により、定期的、及び必要に応じて実験動物の飼育状況や倫理委員会の運用状況を調査させる。
 4 記録の保持と報告
 関連記録の保持と自治体への報告を義務付ける。
 5 3Rの明記
EUやOECDの規定をはじめ、世界的に認められ、採用されている、動物実験の3R原則(数の削減、苦痛の軽減、代替法の使用)を明記する。