~国の10か年計画へ意見を!~
環境省が7月20日付けで、
動物愛護管理基本指針(仮称)(素案)に関する意見の募集(パブリックコメント)を開始しました。(締め切りは8月21日18:00:メールの場合)
本基本指針は6月に改正施行された動物愛護管理法第5条(基本指針)に基づくもので、国及び地方自治体の動物愛護管理施策の目標と方向性を定めるものです。10ヵ年計画となっており、平成29年度までの実施プランとなっています。また同時に今後個別の地方自治体で定められる動物愛護管理推進計画(平成20年から10ヵ年計画)の方向性についても規定するものです。
今後10年間の国及び地方自治体の今後の動物愛護の施策の方向性を決定付ける重要な指針となります。ぜひとも皆様からも意見の送付をしていただきたく、お願い申し上げます。
(参考)中央環境審議会動物愛護部会議事要旨(第15回~第18回が該当)
(当会の提出意見は以下)
<該当個所>
第2 2(6)実験動物の適正な取扱いの推進
② ア
<修正文(意見)>
全文を以下のように修正すべき。
ア 国及び地方公共団体は、関係省庁、団体等と連携しつつ、実験動物を飼養する機関に対し、実験動物の飼養保管等基準の周知を効果的かつ効率的に行うこと。
<理由>
施策を行う責任主体をはっきりさせるために、主語(国及び地方公共団体)を追加すべきである。また基準の周知先(実験動物を飼養する機関)が明らかでないため、明示すべきである。
<該当個所>
第2 2(6)実験動物の適正な取扱いの推進
② イ
<修正文(意見)>
全文を以下のように修正すべき。
イ 国は、実験動物の飼養保管等基準の各項目に対する遵守状況について定期的な実態把握を行い、その結果を国民に公表すること。
<理由>
基準の遵守状況についての実態把握は大変大事なことである。実態把握にあたっては、曖昧な調査にならないよう、基準の各項目記載事項に対応した調査を行うべきである。また調査結果は一般国民に公表することにより、関係機関や関係団体に適切な緊張感を与え、また一般国民にも国と一緒になって実態の把握や改善への取り組みを考慮させる姿勢を促すべきである。
<該当個所>
第2 2(6)実験動物の適正な取扱いの推進
②
<修正文(意見)>
以下を追加すべき。
ウ 国は、上記イの結果を基に、必要な場合には、関係省庁と連携し、実験動物を飼養する機関や実験動物に関係する団体に対して改善指導を行うこと。
<理由>
基準の周知と実態把握のみで終わってしまっては「実験動物の適正な取扱い」を真に推進することにはならないため、改善指導についても明示すべきである。
<該当個所>
第2 2(6)実験動物の適正な取扱いの推進
②
<修正文(意見)>
以下を追加すべき。
エ 国及び地方公共団体は、関係省庁、団体等と連携しつつ、動物愛護管理法に基づいた「3Rの原則」の必要性に関する普及啓発を推進すること。
<理由>
「基準」の周知、実態把握、改善指導とともに、「法律(動物愛護管理法第41条)」に明記された「3Rの原則」の理念について普段から普及啓発を推進することが、「実験動物の適正な取扱いの推進」に不可欠である。尚、本項目は(6)②の一番最初(ア)に挿入しても可である。
<その他要望事項>
あらためて言うまでもないことですが、第2 2(10)調査研究の推進にあたっては、調査研究の対象に家庭動物や展示動物のみならず、実験動物や産業動物の愛護及び管理も必ず含めていただくよう、お願い致します。
また特に実験動物の「3Rの原則」については、科学的な知見等の体系的整理が大変重要な意義を持ちますので、3Rに特化した協議会等の設置、関連情報データベースの構築整備等の検討をお願い致します。